賃貸住宅から出る時の敷金の問題とか「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とか

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国土交通省の通達というかガイドラインはずっと掲載されているままだし、この類の話は随分と周知されているとは思うのだけど、それでも届かない人には届かないし、不動産業者側もそれを見越しているのか(業者側も知らないとは思いたくない)、こういう話は定期的に出てくる。まぁ、オレオレ詐欺とか原野商法が無くならないのと同じなんだろうなあ、と。

基本的には「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にある通り、経年劣化による損耗は、退去時に借主が責を負うってことは無い。借主が意図的に劣化させたり、不注意によるものは話は別だけど。で、その辺りの話を知らないと、劣化したり損耗した部分すべてを借主が補てんしなきゃと思ってしまうし、不動産業者側もそのように言及してきかねない。

この辺りは実際に経験する時になったら、その筋の専門家に相談するのが一番なんだけどね。わざわざそこまでやる必要が無いとしても、最低限「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を読み、実情を把握しておくことが大事。まぁ、中には法で定められていることを伝えても「それでもうちはうちの習慣で」「他の人も従ってきたのだから」と強引に通すケースが無くも無い。その時にはしかるべきところに連絡を入れるまでの話ではある。

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このページは、不破雷蔵が2019年5月19日 06:48に書いた記事です。

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