国税庁いわくビットコイン使用での利益は「雑所得」に決定

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タックスアンサーによると、「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分される」という。ビットコイン取引に伴って生じた利益は、「雑所得」か「譲渡所得」になるとみられていたが、国税庁が「雑所得」と見解を出したことで、税務上の扱いが明確になった。

仮想通貨周りに関しては色々とヨイショする人も多いけど、個人的には一歩引いて生温かい目で見守るだけの当職。下手をするとゲーム内通貨周りにまで波及して、あちこち大炎上状態になる可能性が多分にあるし、ねえ。他方、実通貨との絡みでどうなのだろうかという疑問の一つが、今回解消された。

要は仮想通貨による取引の損益......というか利益は所得税の課税対象となる雑所得に該当するとの見解が、国税庁からがっつりと出た次第。つまり見方を変えれば、損失が出ても他の所得との通算、繰越控除などは出来ないってこと。一部では譲渡所得と見るのではとの話もあったようだけど。

今件はあくまでも「ビットコイン」と具体名を挙げているけど、類似の仮想通貨も扱いましょうね、ということなのだろう。今後各方面で色々と論議を呼ぶことは間違いなさそうだ。まぁ、その辺りはその筋の専門家にお任せする事にしよう。

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このページは、不破雷蔵が2017年9月 8日 07:36に書いた記事です。

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