判例上、公人のプライバシーは認め難いはずなんだけど...革マル派と民主議員の関係、政府が「個人情報なので答弁しない」の答弁書を決める

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【革マル派と民主議員の関係、政府が「個人情報なので答弁しない」の答弁書を決める】


政府は12日の閣議で、殺人など多くの刑事事件にかかわった左翼過激派、日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(革マル派)と、民主党の田城郁参院議員の関係について、「個人に関する情報であることから答弁は差し控えたい」とする答弁書を決定した。

また、警視庁が摘発した業務上横領事件に絡み、着服金の一部が容疑者側から田城議員名義の預金口座に振り込まれいたとの指摘については、「(裁判で入金が)『行われていたことが判明した』との事実が認定された」と認める一方、「金額や使途については言及されていない」としている。


まず第一に、そういう疑いのある人物が現職でそういう立場にあるってこと自体、「クリーニング」してなかったのか、出来なかったのか、分かっていても使わざるを得ないほど人材が不足しているのか、あるいはそういう人物だからこそウェルカムなのかという問題があるやね。

そして何もやましいことが無ければ「何も無いよ」で問題ないところ(むしろ誇れる話)をわざわざ理由をつけて答弁を差し控える以上、何かあるよという裏返しの実証をしてしまったことになる。先の尖閣諸島のビデオ公開問題と同じジレンマ。

更に公人の場合、特殊事例でない限り、このレベルの個人情報は答弁されるもののはずなんだけどね。憲法13条のプライバシー権はあくまでも「公共の福祉に反しない限り」という前提のものであるわけだし。護憲護憲と呪文を唱えるように繰り返してきた方々が積極的に憲法を無視されるのはいかがなものかしら。

まぁ法律絡みについては当方は有資格者ではないので、そのあたりはご容赦を。

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このページは、不破雷蔵が2010年10月12日 21:11に書いた記事です。

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