実入りが少なくて国民年金が払えない場合でも支払い拒否では無く免除申請すべき

| コメント(0)


社会保険料とは違って国民年金は環境の違いでもほとんど支払額が変わらないので、収入の上下が激しい自由業系の人にとっては、厳しい年貢的なポジションにあると言っても過言ではない。中にはちょっとこれをまとめて払うとご飯が食べられない...という状況で、年金の支払いを無視してしまう人もいるだろう。

けどちょっと待ってほしい。単に「勝手に未払い」と、「払えないよと申請して免除の扱いを受ける」とでは大きく違う。勝手未払いは本当に未払いのままだけど、免除扱いを受けると、支払額が減免されたり全額免除された上で、支払っていた期間として勘案されることになる(ただし年金額の計算の時には全額納付と比べて減らされるけどね)。

ともかく、勝手未納をするぐらいなら、問い合わせをして減免なり免除の申請をすべし。というか、まずは関連する窓口に相談。めんどいから自己判断でパス、とかしちゃうと、後で悔やむことになる。


また、減免したり免除扱いを受けた分は、後にお財布事情が改善した時に、未払い分をまとめて支払うことができる制度も用意されている。後払いでも支払えば、その期間分は全額支払ったものとして計算してくれる。さらに後払い分も社会保険料の控除対象となるので、税金対策が必要な時には役立つってお話。

まぁ、年金ってのは老齢年金だけじゃなく、障害年金や遺族年金の制度も併せ持っているので、リスクを考えると、ちゃんと納付しておく、少なくとも減免手続きをしておくのが無難なのだけどね。

関連記事             

コメントする

            
Powered by Movable Type 4.27-ja
Garbagenews.com

この記事について

このページは、不破雷蔵が2019年4月 6日 07:44に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「人手不足関連倒産が過去最高とか、後継者難型大部分を占めているとか」です。

次の記事は「常連は安定売上に貢献するけど店の経営にはマイナスとなることも」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

* * * * * * * * * * * * * *


2021年6月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30