差額ベッド代は無条件に払わねばならないというわけでは無い

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当方も今から考えてみれば二人部屋で入院していた時に差額ベッド代を要求されたのは理不尽な話だったのだなあ、あの時にこの知識があればよかったのにと大後悔する昨今ではあるのだけど。一般の大部屋では無く、人数制限がされている一人部屋などの病室で入院をすることになった時、その状況によってはいわゆる差額ベッド代は支払う必要が無いよ、というお話。

この辺の話はNHKの受信料同様、色々な人が実体験や法的な問題も併せ解説しているから、今ではネットで検索すればさくりと実情を知り、論理武装ができるのだけど、そういうのにあまり慣れていない人とかご高齢の方は言われるがままなんだろうなあ、と。


【差額ベッド(特別療養環境室)について】にもあるけど、差額ベッド室(特別療養環境室)ってのは患者への説明と同意が必要で、さらに患者の治療上の必要とか病院側の管理の問題から入室させた場合には請求できないことになっている(厚生労働省の通知も出ている。最新のは平成30年3月5日付保医発第0305第6号)。この辺の話を曖昧にして、同意書にサインさせられるケースが多々ある。

さらに今件のように厚労省の通達を出して法的根拠を明確にしても、「それがうちの慣習ですから」「これまで他の患者も払ってきましたから」と強弁し、押し通そうとする病院もある。今後も使うだろう病院で悪い印象を持たれたくないという患者側の思惑を悪用するって考えなんだろうな。ともあれ、要注意。

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このページは、不破雷蔵が2018年11月14日 07:44に書いた記事です。

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