自己都合退職の不便さと実質的に会社都合退職に成る条件と

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今件のような話は定期的に出てくるもので、今回は先にも触れた電通の過労死認定問題からのものなんだけど。自己都合退職が就業者から嫌われる理由の一つが、この失業手当関連の条件。自己都合だと支払いが遅れるだけでなく、多様な不利な条件が山ほど待ち構えている。制度の上では「何らかの事情で就業から外れ戻ってこないのだから、あるいはすでに再就職の手当がついているからこそ自己都合なのだろうから、失業時の手当はさほど配慮しなくてもよい」的なところもあるのだろう。あるいは「自分で離職するってことは、それだけ覚悟ができているはず」の意味もあるのかもしれない。

しかし現状では、会社から自己都合扱いにさせられたり、自己都合で辞めざるを得ないようにモリモリ圧迫をかけてくるケースが多分にある。先の電通問題にしても、あのような過労状態で「もうやってられないから辞める」と声を挙げ実行したら、「じゃあ自己都合退職ね」と言われかねない。

ただ実際には、一定の条件が当てはまれば、当事者が自己都合と語らせられた、そのような申告が会社からあったとしても、会社都合退職として行政側から認定されるケースはある。


で、この類の話はそれ自身、こんなことがあるよー的なものは良く回ってくるのだけど、公的機関による裏付けの類はほとんど目にしていないので、せっかくだから調べておいて、覚書。さらに心臓病などの疾患におけるガイドラインを見つけてくれた方もいたので、それも合わせて。特定理由離職者というのだな。

相応の資料証拠が必要なので、就労状況が怪しくなってきた、色々ときつい思いをするようになってきたら、その辺りの資料集めに注力をしておくのも良いかも。

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このページは、不破雷蔵が2016年10月 9日 07:26に書いた記事です。

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