渋谷区の「同性パートナー条例」の話、雑感

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同性カップルは、アパートの入居や病院での面会の際に家族ではないと断られることが多い。証明書に法的拘束力はないが、条例には「区民および事業者はパートナーシップ証明に最大限配慮しなければならない」と明記している。


証明書を取得したカップルは、家族向け区営住宅への申し込みができるようになる。また、事業者側の判断によるが、会社での家族手当の支給なども可能になるため、区は区内の事業者に「夫婦」と同等に扱うよう求めるとしている。


紆余曲折賛否両論を経ながら先日可決した、渋谷の「同性パートナー条例」。法的拘束力はないのでゲームやアニメのキャラクタ、ゴマちゃんなどを名誉市民として住民登録するようなものと同じ扱いと見れば問題は無い一方、公的機関の発した書類・関係であることから、その状態が公認されている証を得られたということで、「カップル」的な扱いが必要な場面ではそれに準じる効用を発揮するようになる......的な解釈で良いのかな。国籍やら家族手当やらでツッコミが入っているのも見かけられるけれど、大前提としては「法的拘束力はない」ってのがあるので、その辺は問題なし。

一方で悪用される事への懸念や、逆に関連するであろう考えを持つ団体の強硬姿勢的な言動・圧力が相次いでいて、色々と頭が痛い動きが起きているのも事実。これがOKなのだから婚姻も認めるべきだ、憲法も改正すべきだとドヤ顔する団体代表もいるので、そういう立場・態度こそが圧力になるんだよなあ、という所感を抱きつつ。どうもやはり、ひずみ......というか、特定事案を優遇する際のくくり方に、問題があるのではないかなと思っていたら、こんな話が、というのが二つ目のツイート。

既に多数のコピペが出回っていて、これが果たしてマスターなのかも分からない状態ではあるのだけど。語られている内容はなるほど感を覚えさせる。同姓じゃなくて同棲でくくってみたらどうよ、というもの。ああ、本文では同棲では無くて同居とあるけれど。

これ、ツイートで指摘もされているけれど、【いわゆる「未婚の母」による出生率をグラフ化してみる】などでも挙げている、フランスや北欧諸国における同棲・事実婚や、その関係から生まれる非嫡出子とも係わってくる、興味深い話ではあるんだよね。同性に関して認めましょう云々とするから色々な思惑が絡んでしまうのであり、あちこちに飛び火してしまう。ならばそのような話を全部取っ払って、結婚のワンランク下的な関係として同居・同棲という社会的様式があるのを、公的に書類で認め、その状態が立証されていれば問題ないのならば、結婚状態と同じように扱う判断をしても良いよ、という仕組みを作るもの。

もちろん同性だろうと異性だろうとOK。婚姻届ならぬ同居届・同棲届。今流行の言葉で表現すれば「結婚(仮)」みたいな?(笑)。......あー。あくまでも人間と人間とのやり取り。あと、重婚的なものとか親族的なものとか、他の法律に抵触するようなものはダメとしておかないと問題だな。国籍条項とかも考える必要はありそう。

色々な問題点などはあると思うけれど、疑似同性婚を認める云々よりはよっぽど興味深い感はある。渋谷区はもう少し熟考をしても良かったのではないかなあ、と。

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このページは、不破雷蔵が2015年4月 1日 07:25に書いた記事です。

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