応急仮設住宅の供与期間延長、状況に応じて自治体側が調整可能

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【東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について(制度周知)】


応急仮設住宅の提供期間については、現行制度において原則2年間とされ、恒久住宅の整備状況等、地域の復興状況に応じて期間を延長できる制度(※)となっています。
 
これを受け、昨年4月、被災地における恒久住宅の整備になお時間を要する状況にあることから、原則として一律1年間延長し、3年間としました。

現在、政府として、自宅再建への支援や災害公営住宅の整備等を進めていますが、被災地において、復興状況が異なってきています。ついては、応急仮設住宅の居住期間について、被災地域における住宅の需給状況等の条件を満たした場合、自治体の判断で延長が可能であることについて、関係省庁である復興庁、国土交通省の連名で自治体に対して改めて制度を周知しました。
(※) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律


(参考)東日本大震災に係る応急仮設住宅(民間賃貸住宅等借上げ住宅を含む。)
○建設型応急仮設住宅(H25.3.18現在) ※カッコ内は、H24.3.26現在
 建設戸数: 5.3万戸( 5.3万戸)
 入居戸数: 4.8万戸( 4.9万戸)
 入居者数:11.1万人(11.7万人)
 設 置 県:7県(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県)

○民間賃貸住宅等借上げ住宅(※)(H25.3.18現在(雇用促進住宅については、H25.1.31現在))
※カッコ内は、H24.3.26現在
 入居戸数: 7.0万戸( 8.0万戸)
 入居者数:17.9万人(21.4万人)
 設 置 県:46都道府県
 (※)民間賃貸住宅、公営住宅、地方公務員住宅、国家公務員住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅


添付のPDFファイルにもあるけど、「被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため供与期間の延長が必要」と判断されれば、各都道府県は行政庁の許可の上、1年を超えない範囲で適時供与期間の延長が可能。追加費用は災害救助法による国庫負担対象となる。要は仮設住宅からの引き上げに関しては、地方自治体で臨機応変に対応できるよう、法が適正化されている次第。上の動画だと一律4年のような印象もあるけど、厳密には違うのだよね。というか結構いい加減だな、この映像。

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このページは、不破雷蔵が2013年4月 3日 16:05に書いた記事です。

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