事故物件に関するガイドラインが作成されるらしい

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国土交通省が、殺人事件が過去に起きたことがあるアパートなど敬遠されやすい「事故物件」について、基準を明確にするためのガイドライン(指針)作成に乗り出すことが31日、分かった。2月から有識者検討会を開催し、年内の取りまとめを目指す。これまで明確な基準がなかったため「(室内で)病死者が過去に出ていたことを告知しなかったため、借り手から苦情を受けた」など、トラブルも発生しているという。

事故物件ってのは物理的に破損していたりそばに崖崩れが起きやすい場所があったりというものでは無く、心理的になんかやだなーという感を覚えさせる条件がある物件。例えば前に住んでいた人が自死したとかね。心理的瑕疵物件と呼ぶのだけど。

で、実のところどのような条件ならば心理的瑕疵物件と判断されるのか。実のところこれ、明確なガイドラインってのは存在しない。法でも定められていない。だから非常にあいまいで、大家や売り手が該当しないなと思って黙っていても、借り手や買手があとで何らかの理由でそれを知ってしまい、これは心理的瑕疵物件だったじゃないか、黙ってるなんてヒドイということで揉める事態も少なくない。

そこでようやく、今回ガイドラインを公的に作ろうじゃないかという話が出てきた。

現状では内容はもちろん過去の慣習とか噂されている実情とか物件の環境などを合わせて色々と判断した上で、場合によっては弁護士などに相談して決めるパターンが多い。だから同じような条件でも、ある物件では告知されて、別の物件では告知されていないってこともある。ただ最近では例の共有サイトもあるし、事故や事件は容易に検索されるので探られやすく、黙っていることは難しいので、どれほど時間が経とうがある程度距離があろうが、さらには何年経過していようが、告知しなきゃという場合が多々あるようだ。

例の「賃貸住宅市場景況感調査」でも最新調査からこの心理的瑕疵物件に関する調査項目が加わっている。業者側でも問題視されていたんだろうな、と。

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このページは、不破雷蔵が2020年2月 2日 07:15に書いた記事です。

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