シヤチハタは普通の書類には使えない...のかな?

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厳密には「シヤチハタ」であるとか、頭がおかしい云々はともかくとして。それこそ100円で手軽に購入できる判子「シヤチハタ」が、公的な文面はもとより、外部に提出する文面全般に使えないという話はよく見聞きする。気軽に買えるからこそ、第三者が勝手に押すリスクが増すので、信頼性に欠けてしまうとか、上にあるように使っているうちに形が変わってくるからだとか、法令で使っちゃダメだと書いてあるからとか......どれが正しくて、どれが都市伝説的なものなのか。

で、気になるので調べてみた。

【「シャチハタ不可」に関する反論】

「」ネーム9を使用していますが、通常の機械彫りの認印に対して、使用目的上の制約を教えてください(シャチハタ) http://t.co/0olQgqskDX pic.twitter.com/yRS7mMCqJ5

— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2014, 11月 23


結論としては、法令上でシヤチハタを使っちゃあかんというものは無く、それぞれの対応する部局や企業によってケースバイケースであること、公的な場面では使えないこともしばしばありうるというのが正解。可能性があるのなら、使わない方がリスクは抑えられるよね、ってあたりかな。

また昔は使った際のにじみが大きかったのも一因。もっとも現在ではその点は解消されているとのこと。ゴム印だから云々ってのはシヤチハタ側も言及しているので......というかそれが前提の商品なので、別に良い悪いの問題では無い。内部書類なら特に問題は無いし、ね。まぁ、朱肉+三文判のセットでもさほどコストはかからないし、面倒くさがらずに双方持ち合わせるのが一番なんだろうな。

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このページは、不破雷蔵が2014年11月24日 06:54に書いた記事です。

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