「企業は通勤自転車用の駐輪場を確保すべし」東京都が条例可決

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【東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(新設)】


自転車の放置対策や安全利用を促す条例が28日の東京都議会で民主、自民、公明などの賛成多数で可決、成立した。自転車通勤を認めている事業者に、従業員が駐輪場を確保しているかの確認を義務付けることが柱で、全国初。7月1日から施行する。

条例は都や自転車の利用者、販売店などの責務を明記。罰則は設けていない。就業規則で自転車利用を禁じていない事業者には、通勤で利用する従業員用の駐輪スペースの確保も義務付けた。

●事業者の責務、講じるべき措置等
自転車使用事業者:従業者に対する自転車の安全で適正な利用に関する研修
自転車小売業者、自転車整備業者、自転車組立業者:違法な利用となる自転車の販売、整備、組立の禁止(違反の場合、勧告・公表)
自転車製造業者:安全性の高い自転車の製造、開発
事業者(自転車通勤を禁じている事業者を除く。):自転車通勤をしている従業者の駐輪場所の確保又は確認
自転車貨物運送事業者等:自転車の安全で適正な利用に関する登録


動画はイメージ。記事にある通り、条例を見ても罰則規約は無い。代わりに行政側の何らかの対応は「フレキシブルに」行われる可能性がある。要は臨機応変に、何か対処が必要な時のための法的要件を整備したということかな。

ただし「自転車通勤を禁じている事業者を除く」とあるので、就業規則上に「自転車通勤はこれを原則禁止とする」と記述してしまえば......という対応も出てくるだろうねえ。

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このページは、不破雷蔵が2013年3月30日 07:54に書いた記事です。

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