コンプガチャ騒動、「春のパン祭り」的なシールはどうなの?

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↑ ポイントシール


4 告示第五項(カード合わせ)について
次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない。
(1) 異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品を購入する際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当たらないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)

(2) 一点券、二点券、五点券というように、異なる点数の表示されている符票を与え、合計が一定の点数に達すると、点数に応じて景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際には、何点の券が入つているかがわからないようになっている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第1項(4)参照)。これがわかるようになつている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)

(3) 符票の種類は二以上であるが、異種類の符票の組合せではなく、同種類の符票を一定個数提示すれば景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際にはいずれの種類の符票が入っているかがわからないようになつている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第1項(3)参照)。これがわかるようになつている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)


先ほど【いわゆる「コンプガチャ」、消費者庁が景表法違反と判断、法運用基準を改正し7月以降は行政処分も検討へ】で挙げた件。要は有料取引において「確率が明記されていない」「集めると何かいいものがゲットできる取引が行える」というのが問題な次第。記事タイトルにある「春のパン祭り」のようなのはポイントが明記されていて、購入者がそれを確認できるのでノープロブレム。

「コンプガチャ」も切り口次第で継続できる気はするけど......その「切り口」ではビジネスモデルむにゅむにゅで、継続する意味が無くなるんだろうな。目を自由に操作できるスロットマシンのようなものだし。

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この記事について

このページは、不破雷蔵が2012年5月19日 07:10に書いた記事です。

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