【更新】山梨県忍野村で販売を目的にした地下水の新たな採取を原則禁止する条例制定

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今のところ山梨県忍野村の公式サイトでは公知は無し。官報あたりを探せば載っているかもしれない。今件で重要なのは罰金の額が云々とかいう話じゃなくて、法的縛りが出来たということ。つまり法的拘束力を用い、何かあった時には対象の詳細を確認し、記録として保全できるということね(何を意味するか、分かる人は分かるはず)。

数少ない村の資源を保全するための、自己防衛的な切り口といえるだろうね。

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このページは、不破雷蔵が2011年9月30日 12:18に書いた記事です。

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