【更新】東証一部のシルバー精工、二回目の銀行不渡りを出して銀行取引停止処分・東証も上場廃止を決定

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[情報機器・家庭用機器・編機製造 東証1部上場 シルバー精工株式会社 銀行取引停止処分受ける]



「東京」 東証1部上場で各種プリンタなどの情報機器、編み機製造などを手がけるシルバー精工(株)(資本金175億511万2967円、新宿区上落合2-28-7、代表嶋田彰氏、従業員49人)は、12月28日付で銀行取引停止処分を受けた。

(中略)

2011年3月期の第2四半期決算でも営業損失、四半期純損失から「継続企業の前提に関する」注記が記載されるなど、各事業の苦戦から経営難が続き12月16日、12月22日に相次いで不渡りを出していた。

負債は2010年3月末時点で約15億7800万円。


【上場廃止等の決定について-シルバー精工(株)】

以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにし、また、開示注意銘柄指定を解除することにしましたので、お知らせします。

1.上場廃止及び整理銘柄指定等
(1) 銘柄 シルバー精工株式会社 株式
(コード:6453、市場区分:市場第一部)
(2) 整理銘柄指定期間 平成22年12月28日(火)から平成23年1月28日(金)まで
(3) 上場廃止日 平成23年1月29日(土)
(注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄
   指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。
(4) 条文 有価証券上場規程第601条第1項第6号
(上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合に該当したため)
(5) 理由 シルバー精工株式会社が発行した手形が不渡りとなり、銀行取引が停止されました。
なお、同社株式については、開示注意銘柄に指定していましたが、同社から、上場廃止の原因となる情報に関する開示がなされたことから、平成22年12月28日(火)付けで当該指定を解除します。


銀行取引の停止処分を受けたら、血液の流れを止められたようなもので、よほどのことが無い限り企業は倒れてしまう。事実上の倒産に近いものではあるけれど、まだ倒産はしていない。東証も上場廃止を決定したけど、これは倒産事例によるものではなく、銀行取引停止によるところ。だから本家サイトで不定期更新している「上場企業の倒産~」にはぎりぎり該当しない。微妙だけどね。

問題なのは12月22日の時点で二回目の不渡りを出していたにも関わらず、これを公知しなかったこと。一応説明は本日付で[行われている(PDF)]「解釈の違いだ」などとあるけど、色々と込み入った話みたいだねぇ。でも解釈云々はともかく、取引停止を受けたのは事実なんだから、その時点で公知すべきではないかな、と。

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このページは、不破雷蔵が2010年12月28日 17:35に書いた記事です。

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