最近救急車で見かけるようになった青いこんぺいとうのようなあのマークは「スター・オブ・ライフ」

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当方が通院している病院にも、その病院所有の救急車が留まっていることがあって、その車両にはこのマークがついている。そういや最近このマークをつける車両が増えてきたよな......ということで、覚え書きも兼ねて。救急医療のシンボルで、名前は「スター・オブ・ライフ」。以前レッドクリスタルや赤新月などを紹介した記憶もあるのだけど、商標やら宗教上の問題から、この「スター・オブ・ライフ」を使う車両が増えてきたのかなあという勘ぐりもしたくなる。

スター・オブ・ライフは、アメリカ合衆国においては、1977年に救急車両について、NHTSAにより証明商標として商標登録されたが、1997年に権利が消滅している(米国旧登録商標番号第73033491号)。


日本においては、衣類について、1999年に特定非営利活動法人ウォーターリスクマネジメント協会が商標登録を受けていたが(日本国商標登録第4323922号)、2013年3月31日に株式会社櫻井興業へ譲渡された。図形 第4137876号25類 (被服類全般)、図形 第4160724号26類 (ワッペン類他)、図形 第4314371号9類、14類、18類、34類 (救命用具全般、身飾品類、キーホルダー類、バッグ類、喫煙用具他)、図形 第4496255号5類、9類、11類、14類、36類、41類 (包帯、絆創膏、ウェットスーツ、時計他)、称呼 第4323922号25類 (被服類全般)が商標登録されている。また金属製・紙製・木製・竹製・プラスチック製の包装用容器に関して、2008年に株式会社CSP会長 長塩吉之助が商標登録を受けている(日本国商標登録第5169679号)。ただし、この商標登録はそれぞれの分野に限ったものなので、救急車両にスター・オブ・ライフのマークを付すことなどにまで商標権が及ぶことはない。


ということなので、レゴに使う限りにおいては問題ないっぽい。まぁ、元々公式の商品に添付されていたシールなのだから、その辺りの権利関連はクリアされているはずだ。


ということで、こんなこともあろうかとあらかじめ取得しておいた、昔のレゴ商品の付属シールを用い、軽救急車にぺたり。それっぽくなった次第ではある。

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このページは、不破雷蔵が2017年8月 2日 06:37に書いた記事です。

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